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忍の一字は衆妙の門
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マンション購入キャンセルはペナルティ

Posted on 2024年3月27日2024年3月27日

マンションの売買契約を解除する際には注意が必要です
マンションの売買契約を途中でキャンセルする場合、いくつかの重要なポイントが存在します。
特に、売買契約を結んだ後の場合、キャンセルによってペナルティが生じることに留意していただく必要があります。
一般的なマンションの購入手続き手順は、購入申し込み、住宅ローンの事前審査、売買契約の締結、住宅ローンの本審査、そして最終的な決済と引き渡しといった段階に分かれます。
購入申し込みの段階では、売主に購入意思を伝えるだけであり、法的な契約とは無関係です。
このため、この段階でのキャンセルはペナルティを発生させず、申し込み金も全額返金される場合があります。
一方、売買契約を結んだ後のキャンセルには注意が必要です。
売買契約は法的に拘束力のある契約であり、キャンセルによってはペナルティが発生します。
ただし、このペナルティといっても、追加の費用が生じるわけではありません。
代わりに、売買契約時に支払った手付金を放棄することで、自主的に契約を解除することが可能です。
売買契約時に支払われる手付金は、購入代金の5~10%程度に相当する大きな額です。
売買契約を解除する場合は、この手付金を放棄することになります。
手付金とは、売買契約の信頼性を確保するために、購入希望者が売主に預けるお金のことです。
この金額は数百万円などの大きな額になることもあります。
通常、契約が順調に進行していく場合、手付金は購入代金の一部として使用されます。
そのため、数百万円の手付金を放棄することは大きな損失となります。
ただし、手付金を放棄して契約を解除する場合には、売主が宅地建物取引業者である場合は「契約の履行に着手する前まで」に限られます。
売主が一般の方である場合は、重要事項説明書および不動産売買契約書に「手付解除期日」が設定されます。
この期日を超えると、手付金を放棄せずに契約を解除することはできません。
参考ページ:中古 マンション 申し込み 後 キャンセルは可能?ペナルティや再申し込みは出来る?
契約後のタイムラインと違約金の注意点
一般的には、契約締結後約1カ月が目安とされます。
しかし、引き渡しまでに数カ月かかる場合は、通常はその間に中間の日程を設定することが多いです。
この場合も注意が必要です。
また、手付金の放棄だけでなく、「違約金」という罰金が発生する場合もあります。
違約金の金額は契約内容によりますが、購入代金の1~2割程度になることもあるため、細心の注意が必要です。
「履行に着手する」とは、具体的にはどういうことか
「履行に着手する」とは、契約の内容を実現するために行動を始めることです。
具体的な例としては、物件の引き渡し作業が始まった状態や所有権移転登記の手続きを開始した状態などが含まれます。
例えば、売り手の不動産業者が移転登記のための準備を整えて手続きを行う旨の通知を行った場合、既に履行に着手されたとみなされます。
この場合、買い手は手付金を放棄して解約することができなくなるため、非常に注意が必要です。
さらに、違約金以外のペナルティが課される可能性もあります。

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