不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、詳しく説明していきます。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
まず一つ目は「印紙税」です。
印紙税とは、不動産の売買契約時に発生する税金で、契約書類に収入印紙を貼り付けて収めることが必要です。
印紙税の金額は、契約書類に記載されている金額に応じて変動します。
2024年3月31日までは、軽減税率が適用されるため、売却を検討している場合はできるだけ早く売却することがおすすめです。
金額は細かく分けられていますが、例えば売却価格が1,000万円から5,000万円であれば、印紙税は1万円、5,000万円から1億円までであれば3万円がかかります。
不動産の売却によって得られる金額と比較すると、印紙税の額は大きくはありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
二つ目は「仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税」です。
不動産を売却する際には、自分で買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
その際、不動産会社への仲介手数料を支払う必要があります。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて決まり、売却価格が高くなると仲介手数料も増えます。
法律で上限が定められており、売却価格が400万円を超えた場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかる仕組みです。
つまり、仲介手数料が高いほど、消費税も増加することになります。
このように不動産を売却する際には、印紙税や仲介手数料に加えて消費税も発生することがあります。
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