不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、以下の3つの税金がかかります。
1.印紙税 印紙税は、不動産などの売買契約時の書類にかかる税金です。
契約書類に収入印紙を貼り付け割印することで支払います。
税額は契約書類に記載された金額に応じて変動し、2024年3月31日までは軽減税率が適用されます。
したがって、売却を検討している場合は、できるだけ早く売却することがおすすめです。
金額は細かく分かれていますが、軽減税率が適用される期間であれば、売却価格が1,000万円から5,000万円の範囲では1万円、5,000万円から1億円の範囲では3万円になります。
不動産の売却金額と比較すると、大きな金額ではないかもしれませんが、きちんと把握しておく必要があります。
2.仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産の売却は、自分で買い手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
そのため、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は、不動産の売却価格に応じて異なる金額となります。
売却価格が高くなるほど、仲介手数料も高くなります。
仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を足した金額に消費税がかかります。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
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