修繕積立金と管理費の主な使用目的について詳しく説明
修繕積立金は、マンションの定期的な修繕や予期せぬ事故や特別な事情による修繕、敷地や共用部分の変更、建物の建て替えや敷地の売却のための調査などに使用されます。
一方、管理費は、マンションの管理会社による事務管理業務、管理員業務、清掃業務、設備管理業務、非常通報業務などに使用されます。
また、火災保険料や損害保険の保険料、共用部分の水道光熱費、小修理や消耗品費、植栽の剪定などの植栽管理費、管理組合の運営費にも使用されます。
修繕積立金の会計処理について詳しく説明
不動産売却時に修繕積立金は経費として計上できるのか疑問ですが、実際には修繕積立金は購入後に発生する維持費の一部であり、取得費には含まれません。
不動産の取得費には、物件購入時の仲介手数料や売買契約書の収入印紙代、名義変更の登記費用や不動産取得税、改装費用などが含まれます。
したがって、不動産売却時に修繕積立金を経費として計上することはできません。
修繕積立金の返金について詳しく説明
修繕積立金を支払っていたにも関わらず、居住中に修繕が行われなかった場合でも、不動産売却時に修繕積立金は返金されません。
なぜなら、一度支払った修繕積立金はマンションの管理組合の財産となるからです。
つまり、修繕積立金はマンションの維持管理のために使用されるものであり、個別の住戸の所有者への返金は行われないのです。
参考ページ:マンション 修繕 積立 金 相場はいくら?将来値上げは必ずある?
賃貸している場合、修繕積立金は経費計上できるのか詳しく説明
賃貸している場合は、修繕積立金を経費として計上することが可能です。
ただし、経費計上のためには以下の要件を満たしている必要があります。
マンションの修繕積立金に関する勘定科目
マンションを事務所として使用する場合、修繕積立金に関する勘定科目は「修繕費」となります。
修繕積立金の性質
修繕積立金は、所有者に積み立てを義務付けられた費用であり、用途を選択することはできず、返還されることもありません。
そのため、物件所有者の資産とは見なされません。
修繕積立金の取り扱い
修繕積立金は、修繕に充てるための資金であることが明確であり、一般的には「修繕費」として処理されることがほとんどです。
マンションの管理組合は、修繕積立金を長期的な修繕計画に基づいて算出し、区分所有者の共有持分に応じて合理的な方法で負担額を決定します。
修繕積立金の使途
また、修繕積立金は将来の修繕費用などにのみ使用され、他の目的に流用されることはありません。
そのため、管理組合は支払われた修繕積立金を区分所有者に返還する義務を持たないことになります。
以上から、マンションを事務所として使用する場合においても、修繕積立金は「修繕費」という勘定科目で取り扱われ、積み立てが義務付けられている費用であり、将来の修繕費用にのみ使用されることがわかります。
また、修繕積立金は返還されることもないため、資産とは見なされないことになります。