海外資産について相続税が課されるかどうか
海外にある資産について相続税が課されるかどうかは、被相続人の住所や居住年数によって異なります。
被相続人が日本に住所を有している場合
被相続人が日本に住所を有していて、海外にも資産を所有している場合、被相続人の死亡によって相続が開始され、その際に海外の資産も相続財産として認められます。
日本の相続税が必要となります。
被相続人が海外に住所を有している場合
こちらでは、さらに様々な場合分けがあります。
① 相続人が日本国内に住所を有する場合、もしくは海外に住んでいるが期間が5年以下である場合: この場合、被相続人の海外の資産も含めて相続財産とし、日本の相続税が必要とされます。
海外の不動産も課税対象となります。
② 相続人が海外に住所を有し、かつ居住期間が5年以上である場合: 被相続人が海外に居住している期間が5年以上であった場合でも、相続税は日本で課されます。
相続人の住所や居住年数に関わらず、海外の不動産も相続財産として評価されます。
参考ページ:不動産投資|海外不動産を購入すると節税になる?ならない?
以上のように、被相続人や相続人の居住状況により、海外の資産に対しても日本の相続税が課されることがあります。
したがって、相続税対策の一環として海外の不動産を所有することの有効性を検討する場合には、自身の居住状況や相続人の住所・居住年数などを考慮し、税務の専門家と相談することがおすすめです。
海外資産の相続税について
被相続人が5年以上海外に居住している場合には、海外の資産に対して日本の相続税は課税されません。