相続登記の義務化とは?
相続登記は、相続人が不動産を相続した場合に行う手続きで、被相続人の名義を変更して相続人の名義とするものです。
これまでは相続登記は任意であり、義務化する期限やルールが定められていませんでしたが、2024年4月1日から相続登記が義務化されることになりました。
つまり、相続した不動産について相続登記をしなければならず、怠ると法的な罰則が課される可能性があります。
なぜ相続登記が義務化されたのかという背景を理解しておくことも重要です。
相続登記の目的は、相続人が所有権を主張しやすくするためです。
また、登記されていない不動産は所有権が明確ではないため、トラブルが発生する可能性があります。
このような理由から、相続登記の義務化が決まったのです。
参考ページ:相続登記の義務化|知っておきたいポイントや怠った場合のリスク
なぜ相続登記が義務化されたのか?
高齢化が進む現代社会では、所有者が終活や高齢化によって不在となり、土地の所有者がわからなくなるケースが増えています。
このような土地は「所有者不明土地」と呼ばれ、登記簿にも所有者の情報が載っていないか、所有者との連絡が取れない状態になります。
所有者不明土地が放置されると、周辺の環境が悪化したり、公共事業が計画や実施できなくなるなどの問題が生じます。
このため、相続登記が義務化されたのです。
所有者不明土地を解消し、土地の所有権を明確にすることで、土地の管理や取引が円滑に行われるようになるのです。
相続登記の義務化について押さえるべきポイント
相続登記の義務化には、以下の3つのポイントがあります。
・相続登記の期限は3年:相続によって不動産を取得した場合、3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
ただし、相続人が不動産の相続を認識していない場合は、相続登記義務は発生しません。
・正当な理由なく相続登記をしていない場合は罰則を受ける:相続登記を怠った場合、法的な罰則が課される可能性があります。
正当な理由がない限り、相続登記を遅延させることは違法です。
・過去に相続した不動産も義務化の対象になる:相続登記の義務化は、2024年4月1日以降に相続した不動産だけでなく、それ以前に相続した不動産にも適用されます。
つまり、これまで相続された不動産についても相続登記を行わなければならなくなります。
相続登記の義務化による過料の課せられ方と正当な理由について
相続財産の分割が合意された場合、その合意が成立した日から3年以内に相続登記を行うことが望ましいです。
もし、何の理由もなく3年以内に相続登記を行わない場合、過料が課せられることになります。
過料とは、行政上の秩序を維持するための罰則のことであり、刑罰や刑法、刑事訴訟法は適用されず、刑歴もつくことはありません。
ただし、正当な理由により相続登記を行わない場合には、この過料の対象にはなりません。
具体的な正当な理由としては、以下で詳しく説明します。
正当な理由の一つは、未成年の相続人がいる場合です。
未成年の相続人がいる場合、法定代理人が登記の手続きを行う必要がありますが、その法定代理人が相続登記を遅らせる理由があるかもしれません。
たとえば、相続財産に関する問題が生じており、それを解決するために時間を要する場合などです。
また、相続財産に関連した訴訟が起こっている場合も正当な理由とされます。
訴訟が進行中であり、訴訟の結果が相続財産の分割に影響を及ぼす可能性がある場合、相続登記を一時的に遅らせることができます。
さらに、相続財産に関する重要な書類や証拠が見つからない場合も正当な理由とされます。
たとえば、相続財産の所有権や価値を示す書類が紛失したり、遺産分割協議書や遺言書が見つからなかったりする場合です。
これらの書類や証拠が必要なため、相続登記が遅くなることは避けられません。
以上が、相続登記の義務化による過料の課せられ方と正当な理由についての詳しい説明です。
正当な理由がある場合には過料の対象にはなりませんが、できるだけ早く相続登記を行うことが望ましいとされています。