不動産を売却する際にかかる税金の種類とその計算方法
名古屋市で一戸建てやマンションを購入しましたが、転勤や地元に戻ることになり、引っ越す必要が生じた場合、その不動産を手放さなければならなくなるかもしれません。
しかし、この不動産の売却には、税金が必要となります。
税金のことを考えると、多くの方が戸惑ってしまうかもしれません。
そのため、この記事では、不動産を売却する際にかかる税金の相場や計算方法、節税する方法について紹介します。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
ぜひ参考にしていただき、不安を解消してください。
不動産を売却した際にかかる税金の主な種類は3つです。
それぞれを詳しく見ていきましょう。
印紙税とは、不動産などの売買契約時にかかる税金で、契約書類に金額に応じて貼り付けられる収入印紙によって支払われます。
2024年3月31日までは軽減税率が適用されており、例えば売却価格が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円の印紙税が課せられます。
次に、不動産を売却する際にかかる仲介手数料と司法書士費用にかかる消費税です。
不動産会社を利用して売却する際には、仲介手数料として売却価格によって異なる金額を支払う必要があります。
例えば、売却価格が400万円を超えると、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
名古屋市での物件売却における「売れるまで仲介手数料半額」サービス
名古屋市内にお住まいのみなさまに朗報です。
不動産会社「ゼータエステート」では、物件を売却する際に「売れるまで仲介手数料半額」のサービスを提供しています。
これは、物件が売れるまでの期間、仲介手数料が通常の半額というお得なシステムです。
物件の売却にお悩みの方は、ぜひ一度「ゼータエステート」にご相談ください。