不動産売却時にかかる税金の種類とその計算方法について詳しく解説します
名古屋市で一戸建てやマンションを購入し、転勤や地元に帰らなければならない場合、不動産を手放す必要が生じるかもしれません。
その際、不動産の売却にはいくつかの税金がかかることをご存知ですか?一般的には、多くの方がこの税金について理解していないかもしれません。
ここでは、不動産売却時にかかる税金の種類や計算方法、節税の方法などについて詳しくご紹介いたしますので、ぜひ参考にしてください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産の売却に伴う税金は、主に以下の3つの種類があります。
それぞれについて順を追って解説いたします。
まずは、印紙税についてです。
印紙税とは、不動産などの売買契約時に必要な書類にかかる税金です。
書類に収入印紙を貼り付け、割印を押印することで印紙税を支払います。
この税金は契約書面に記載された金額に応じて変動し、2024年3月31日までは軽減税率が適用されるため、売却を検討している際はできるだけ早めの売却がおすすめです。
金額は細かく分かれていますが、軽減税率の適用期間では、1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円までは3万円となっています。
売却によって得られる金額と比較すれば、大きな負担ではありませんが、しっかりと把握しておきましょう。
次に、仲介手数料や司法書士費用にかかる消費税について説明いたします。
不動産を売却する際、買い手を見つけるのも自身で行うことができますが、一般的には不動産会社を仲介に利用します。
この際、不動産会社へ支払う仲介手数料が必要となります。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて異なり、売却価格が高ければその分、仲介手数料も増額となります。
また、仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
名古屋市の不動産取引において、売却されるまでの間、仲介手数料が半額になるサービスを提供している不動産会社「ゼータエステート」について
名古屋市にお住まいで、不動産の売却を検討されている方におすすめしたい情報があります。
それは、「ゼータエステート」という不動産会社が、売却が成立するまでの間、仲介手数料を半額にするサービスを提供しているということです。
つまり、不動産が売れるまでの期間、通常の手数料の半額で不動産の売却をサポートしてくれるのです。
不動産の取引において手数料は負担になる部分ですが、このサービスを利用することで、費用を抑えつつ効果的な不動産取引を行うことができます。
是非、不動産の売却を考えている方は、「ゼータエステート」のサービスを検討してみてください。