固定資産税が免税になる条件とは
固定資産税には、特定の条件を満たすことで免税の対象となる制度があります。
以下に、免税になる条件を3つご紹介いたします。
1. 固定資産税課税標準額が免税点未満の場合 固定資産税は、固定資産税課税標準額が一定の基準未満の場合には免税となります。
ただし、免税点は固定資産税の額ではなく、固定資産税課税標準額で判断されます。
また、免税の審査は同じ市町村内にあるすべての固定資産の合計課税標準額で行われるため、注意が必要です。
2. 固定資産税が減税になる条件 免税だけでなく、固定資産税は減税の制度も設けられています。
以下に、固定資産税が減税される条件を6つご紹介いたします。
2-1. 住宅用地の特例 住宅地に建てられた土地は、住宅用地の特例を利用することができます。
土地の面積に応じて、固定資産税の減税率が定められています。
ただし、住宅用地の特例は専用住宅に限られており、店舗併用住宅の場合は店舗の規模によって減税率が変動します。
しかし、店舗併用住宅の一部を住宅として利用している場合には、住宅用地の特例を適用することが可能です。
2-2. 売却・譲渡を機に減税 固定資産を売却または譲渡する際、税金の負担を軽減するために固定資産税の減税制度が適用されることがあります。
ただし、具体的な条件は自治体によって異なるため、事前に確認が必要です。
2-3. 10年を経過すると減税 固定資産を所有してから10年が経過すると、固定資産税の減税の対象となる場合があります。
この制度は「固定資産税の軽減特例」と呼ばれ、長期にわたって所有している場合に特典を受けることができます。
2-4. 固定資産の改築や補修による減税 固定資産を改築や補修した場合、固定資産税の減税が認められることがあります。
具体的な減税額は改築や補修の内容によって異なりますが、所有者は手続きを行って減税を受けることができます。
参考ページ:不動産購入 税金 固定資産税に節税方法はある?免除・減税になる条件とその方法!
固定資産税の減税制度について
固定資産税を減税するための制度は、いくつか存在します。
具体的な減税幅や条件は自治体によって異なりますので、改築や補修を検討する際には、まずは市町村役場などに相談することをおすすめします。
一つ目は「小規模宅地の固定資産税減税制度」です。
この制度は、土地の面積が一定以下の小規模な宅地を所有している場合に、固定資産税の減税が認められるものです。
しかし、具体的な条件や減税幅は自治体によって異なるため、改築や補修をする前に確認する必要があります。
二つ目は「基準税額の減額制度」です。
この制度は、特別な理由を持つ者に対して、固定資産税の減税を実施するものです。
具体的な対象者や条件は自治体によって異なりますので、申請などが必要となります。
以上が、固定資産税が減税される条件の一部でした。
固定資産税を減税するためには、自治体の制度に詳しく目を通し、適切な手続きを行うことが重要です。
改築や補修の際には、事前に市町村役場などへの相談をお忘れなく。