固定資産税が免税になる条件とは
固定資産税は、特定の条件を満たすと免税になる制度が存在します。
以下では、免税になる条件を3つご紹介いたします。
まず第一に、固定資産税課税標準額が免税点未満の場合に免税となります。
ですが、注意が必要です。
免税の判断は、固定資産税額ではなく固定資産税課税標準額によって行われるため、同一の市町村内での固定資産の合計課税標準額で判断されます。
固定資産税が減税になる条件
固定資産税には、免税の他にも減税制度が設けられています。
ここでは、減税される条件を6つご紹介いたします。
まずは住宅用地の特例です。
住宅地に建てられた土地は、住宅用地の特例を利用することができます。
土地の面積に応じて、固定資産税の減税幅が定められています。
ただし、店舗併用住宅の場合、店舗の規模によって固定資産税の減税幅が変動する点にご注意ください。
しかし、一部が住宅として使用されている場合には、住宅用地の特例を適用することができます。
次に、売却や譲渡を行う際にも固定資産税の減税制度が適用されることがあります。
具体的な条件は自治体によって異なるため、事前に確認が必要です。
また、固定資産を所有してから10年が経過すると、固定資産税の減税対象となることがあります。
この制度は「固定資産税の軽減特例」と呼ばれ、長期間所有している場合に利益を享受することができます。
さらに、固定資産の改築や補修を行った場合にも固定資産税の減税が認められることがあります。
改築や補修が行われることにより、固定資産の価値が改善し、その結果として固定資産税の減税が認められるのです。
地方によって異なるため、改築や補修には市町村役場に相談する必要があります
固定資産税の減税制度の一つとして、小規模な宅地の所有者に対して減税が認められる制度があります。
ただし、具体的な減税幅や条件は自治体によって異なるため、改築や補修を検討する際には事前に市町村役場などへ相談することをおすすめします。
小規模宅地の固定資産税減税制度
小規模な宅地(土地の面積が一定以下)を所有している場合、固定資産税の減税が認められる制度があります。
具体的な減税幅や条件は自治体によって異なるため、改築や補修を検討する際には予め市町村役場などへ相談することをおすすめします。
この制度は、小規模な宅地の所有者がより軽減された税負担で住宅の改築や補修を行うことができるようにするために設けられています。
参考ページ:不動産購入 税金 固定資産税に節税方法はある?免除・減税になる条件とその方法!
基準税額の減額制度
基準税額の減額制度は、特別な理由を持つ者に対して固定資産税の減税を実施する制度です。
この制度は、例えば障害者や高齢者、災害被災者など特別な事情を抱える人々に対して、税負担を軽減することを目的としています。
具体的な減額幅や条件は自治体によって異なるため、減税を受けるためには事前に市町村役場などへ相談し、詳細を確認する必要があります。