海外不動産の相続税対策としての有効性
海外への投資や移住が増える中で、外国資産への投資や海外不動産の取得は注目されています。
ここでは、海外不動産を所有することが相続税の節税対策になるかどうかについて考えてみましょう。
海外資産に相続税が課されるかどうかは、被相続人の居住地と相続人の住所・居住年数に影響されます。
被相続人が日本に住所を持っている場合、海外資産は相続財産とされ、相続税が課されます。
参考ページ:不動産投資|海外不動産を購入すると節税になる?ならない?
被相続人の居住地に関わらず、常に日本で相続税が課されることになります。
一方、被相続人が海外に住所を持っている場合は、更なる場合分けが必要です。
①相続人が日本に住所を持っているか、または海外に住んでいるが期間が5年以下である場合、相続税は常に日本で課されます。
海外不動産も税金の対象となります。
②相続人が海外に住所を持ち、かつ居住期間が5年以上である場合、被相続人が海外に住んでいる期間が5年以下の場合と同様に、相続税は日本で課されます。
相続人の住所や居住年数にかかわらず、海外不動産は相続財産として評価されます。
以上のことから、相続人の相続税負担を軽減するために、日本国籍を持つ被相続人が海外不動産を所有することは有効な手段と言えます。
しかし、海外資産の相続税については、被相続人と相続人の双方が5年以上海外に住んでいる場合に限られることに留意する必要があります。
海外資産の相続税については、専門の税務士と相談しながら、自身の居住状況や相続人の住所・居住年数などを考慮することが重要です。
海外不動産を相続税対策の一環として検討する場合は、税務の専門家と十分な相談を行いましょう。