名古屋市で一軒家やマンションを購入した際、転勤や地元に戻る必要が生じ、不動産を売却しなければならない場面もあるでしょう。
不動産の売却には税金がかかることがよく言われますが、具体的にどのような費用が発生するのか、詳細を知らない方も多いかもしれません。
この文章では、不動産を売却する際に発生する税金の一般的なレベルや計算方法、節税する方法について詳しくご紹介します。
ご参考になさってくださいませ。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産売却にかかる税金の種類とは?
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金が発生します。
それぞれの詳細について説明いたします。
印紙税とは?
印紙税とは、不動産などの売買契約に関わる書類に支払う税金です。
書類に収入印紙を取り付け、割印をすることで支払うことができます。
この印紙税は、契約書に記載された金額に応じて税額が変わります。
2024年3月31日までには、軽減税率が適用されるため、売却を検討中の場合は、なるべく早めに売却することがおすすめされます。
金額は細かく分けられていますが、軽減税率が適用される期間では、1,000万円から5,000万円であれば1万円、5,000万円から1億円までであれば3万円かかります。
売却による収益と比較して、金額は大きくありませんが、しっかりと把握しておくことが大切です。
仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税は?
不動産を売却する際には、自力で買い手を探すことも可能ですが、一般的には不動産業者に売却を依頼します。
そのため、不動産業者に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて異なり、売却価格が高いほど、仲介手数料も高額になります。
仲介手数料の上限は法律で規定されており、売却価格が400万円を超える場合、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
もし名古屋市内で不動産を売却する際には、不動産仲介会社の「ゼータエステート」が特別なキャンペーンを実施しています。
このキャンペーンでは、物件が売却されるまで仲介手数料を半額にするサービスが提供されています。
具体的には、物件が買い手と契約が成立してから仲介手数料が発生する形となります。
このサービスは、売主の方にとって費用負担が軽減されることにつながります。